在留資格認定証明書交付申請は日本の入国管理局に行います。
そのため、日本で申請を行わなければなりません。
しかし、入国管理局で在留資格認定証明書交付申請をするために、本人が「短期滞在」で一度日本に入国して行う必要はありません。
在留資格認定証明書交付申請をする際には、本人に代わって申請を行うことができる「代理人」が定められています。
- 日本で就職が決まった外国人を呼ぶ場合(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)
代理人:日本の就職先の社員 - 日本人と結婚した外国人配偶者を呼ぶ場合
代理人:日本に居住する本人の親族(日本人配偶者など)
このように、法律で定められた代理人による申請を行う場合には、本人が在留資格認定証明書交付申請のために日本に来る必要はありません。