日本で働いている外国人の家族として、日本に在留している場合、当然家族の方も日本での生活をしていかなければなりません。
その中で、「日本の生活に慣れたいから」や「少しでも家計の足しにしたいから」という理由で働きたいと思う人もいると思います。日本に来たばかりだと不安や分からないことだらけだと思います。たくさんの人と会って、たくさんの人と話して、少しでも早く日本の生活に慣れたいと思うのも当然だと思います。
ですが、「家族滞在」という在留資格は働くことができません。
この場合は、「資格外活動許可申請」をして資格外活動許可を得てから働くことになります。資格外活動許可を得ずに働き始めると、在留資格に悪影響を及ぼしてしまいます。働くと言ってもアルバイトやパート程度であれば良いのですが、正社員と同じくらい働くとなると資格外活動許可では対応できません。
また、収入が多くなることで税金や扶養の問題も生じてきますので、その辺りの問題をしっかりと考えた上で働くことが必要です。どうしても働きたいと思うのであれば就労が可能な他の在留資格への変更を考える必要があります。
また、このビザで呼び寄せることができるのは、扶養を受ける配偶者や子です。
「扶養を受ける」というところがポイントです。
家族滞在ビザで日本に在留している外国人が、資格外活動許可を得て1週間に28時間以内の労働を行い、かなりの金額を稼いでいたとすると、もはや「扶養を受けて」いるという状態ではなくなってしまうため、家族滞在ビザに該当しなくなることになります。扶養を受けなくても独立して生活しているという判断をされてしまうということです。
この場合には、該当する在留資格への変更許可申請を出す必要があります。逆に、配偶者に依存して生活をしていて、その配偶者に扶養する能力があると判断された場合には問題はありません。