在留資格「家族滞在」は、以下の活動を行う外国人の方が該当します。
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」の在留資格ををもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
今回は、その中の、扶養を受ける「配偶者」について見ていきます。
「配偶者」とは、婚姻関係にある妻又は夫のことを言います。
妻から見ると配偶者は夫であり、夫から見ると配偶者は妻です。
そして、在留資格「家族滞在」における「配偶者」とは、現に有効に婚姻中の者のことを言います。
そのため、相手方配偶者が死亡した者や相手方配偶者と離婚した者は含まれません。
また、内縁(法律上の婚姻関係にない状態)の配偶者も含まれません。