在留資格「家族滞在」は、以下の活動を行う外国人の方が該当します。
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」の在留資格ををもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
今回は、その中の、扶養を受ける「子」について見ていきます。
「子」とは、嫡出子及び養子・認知された非嫡出子のことを言います。
「嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことです。
「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。