2015年3月6日に、在留資格「介護」の創設を盛り込んだ、入管法改正案が国会に提出されました。
現状では、経済連携協定(EPA)の枠組み以外では、介護従事者としての入国・在留は認められていないため、在留資格「介護」が創設される見通しです。
入管法改正案では、次のように規定されています。
在留資格「介護」
「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」
少子高齢化社会に伴い、高齢者の介護需要に対する人手不足に対応する狙いであると考えられます。