在留資格「特定活動」は多くの種類がありますが、その中の一つに「出国準備期間」としての「特定活動」があります。
「出国準備期間」は、文字通り出国までの準備をする期間として在留資格が付与されますが、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の申請中に本来の在留期限が過ぎて特例期間の適用がされた後に、その申請が不許可になった場合などに与えられることが多くなっています。
出国準備を目的とする特定活動の在留資格が与えられた場合、「再申請はできるのか」などが気になる方も多いのではないかと思います。
これを理解するためには、まずは「特例期間」について知る必要があります。
日本に住む外国人の方が現在の在留資格の期間を延長したい場合には「在留期間更新許可申請」、現在の在留資格と異なる活動を行いたい場合には「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
これらの手続きで、現在の在留期限ギリギリで申請をすることになった場合、出入国在留管理局での審査中に本来の在留期限を過ぎてしまうことがあります。
このような場合に、「特例期間」が適用されます。
入管法には、以下のような規定があります。
【第20条第6項】
第二項の規定による申請があった場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請場あった場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる。
【第21条第4項】
第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
上記のように規定されていますが、少し難しいので簡単に言うと、
在留資格変更許可申請(第20条)又は在留期間更新許可申請(第21条)をした後の、
・申請の結果が出る日
・現在の在留期間が満了して2か月を過ぎた日
これらのどちらか早い日までは現在の在留資格で日本に在留することができるということです。
ただし、第20条第6項では、「三十日以下の在留期間を決定されている者から申請場あった場合を除く。」と規定されているため、30日以下の在留期間(出国準備の特定活動等)で日本に在留する外国人の方には特例期間が適用されません。
※30日「以下」とは30日も含むため、出国準備の特定活動30日の場合には、特例期間は適用されません。
では、出国準備期間についてはどのように決められるのでしょうか。
審査要領によると・・・
出国準備期間として在留資格「特定活動」への在留資格変更許可を行う場合は、特段の事情がないときは、30日以下の在留期間を決定する。
※特段の事情とは、申請人に原申請の申請内容について再度申請する意思があり、かつ、再申請がされた場合には、新たな資料の提出により原申請の不許可理由が払拭され、許可となる可能性が相当程度認められるとき
となっています。
そのため、再申請の意思がない場合や再申請での許可の可能性がない場合には、30日以下の出国準備期間となります。
この場合には、再申請をしても許可が出ない可能性が高いことから、一度出国をして申請内容を改めた上で、在留資格認定証明書交付申請等を行うということになります。