2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「産業機械製造業分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・申請人に係る特定技能雇用契約において、労働者派遣の対象としない旨が定められていること
・産業機械製造業分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、該当する技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
(特定技能雇用契約の内容の基準)
日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること。
□細分類2422-機械刃物製造業
□小分類248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
□中分類25-はん用機械器具製造業(細分類2543-工業窯炉製造業、細分類2591-消火器具・消火装置製造業及び細分類2591-弁・同付属品製造業を除く。)
□中分類26-生産用機械器具製造業(細分類2651-鋳造装置製造業、細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業及び細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く。)
□小分類270-管理、補助的経済活動を行う事業所(27 業務用機械器具製造業)
□小分類271-事務用機械器具製造業
□小分類272-サービス用・娯楽用機械器具製造業
□小分類273-計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
□小分類275-光学機械器具・レンズ製造業
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議・連絡会の構成員となること。
・経済産業省又は協議・連絡会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。