2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「漁業分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・漁業分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、該当する技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・農林水産省が設置する漁業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。
・協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。
・協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。
・派遣の場合には、派遣先が必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、登録支援機関が必要な協力を行うこと。