外国人の方が一定の要件を満たす場合には、永住許可(永住権)を受けて永住者となることが可能です。
永住許可(永住権)については、2019年に永住許可に関するガイドラインが改定され、これまでよりも要件が厳しくなってきている傾向があります。
その一方で、在留資格「高度専門職」など「高度人材外国人」の場合には、ポイント計算で一定以上の基準を満たせば、永住許可(永住権)の要件が緩和されるなどの措置もあり、一部では要件が緩和されるようになっています。
永住許可(永住権)の申請を行う場合には、「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が必要とされます。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ夫だけが10年以上日本に在留しており、在留資格「家族滞在」を持つ妻と子どもは、10年以上日本に在留していない場合には、妻と子どもは永住許可がされないのでしょうか?
結論としては、妻と子どもについては、夫の永住許可がされ、かつ、「原則10年在留に関する特例」を満たしていれば、許可されることとなります。
永住許可(永住権)の申請を行う場合には、「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」が必要とされていますが、特例が設けられています。
その中の一つに、
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
と規定されています。
したがって、夫の永住許可がなされた時点で、妻は永住者の配偶者となり、子は永住者の実子となります。
そのため、妻は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留している」ことで要件を満たし、子は「1年以上本邦に継続して在留している」ことで要件を満たすこととなります。
永住許可に関するガイドラインが改定されるなど、以前に比べると徐々に永住許可(永住権)のハードルは高くなってきています。永住者となるためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要とされますが、10年も日本に住んでいれば様々なことがあるかと思います。交通違反や税金・年金保険料・健康保険料の払い忘れをしてしまう場合もあります。このようなことがあると、永住許可(永住権)の審査に影響を及ぼすことがありますので、まずはお気軽にご相談ください。