2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることが公表されました。
【現行の高度人材ポイント制】
Ⅰ 在留資格
・70点以上で在留資格「高度専門職1号」を付与
・3年の経過で在留資格「高度専門職2号」を付与
Ⅱ 活動類型
(1)高度学術研究活動
(2)高度専門・技術活動
(3)高度経営・管理活動
Ⅲ 優遇措置
1号:①有期で最長の「5年」の一律付与 ②複合的な在留活動を認める ③親の帯同 ④外国人家事使用人 ⑤配偶者の一部職種でのフルタイム就労 ⑥在留歴に係る永住要件の緩和等
2号:①在留資格「無期限」の付与 ②ほぼ全ての就労資格の活動を認める ③親の帯同 ④外国人家事使用人 ⑤配偶者の一部職種でのフルタイム就労 ⑥在留歴に係る永住要件の緩和等
【特別高度人材制度】
(概要)
・現行制度のポイント制は残しつつ、ポイント制によらず学歴又は職歴と年収が一定以上の水準以上であれば、「高度専門職1号」を付与する。その後、1年で「高度専門職2号」に移行可能。
・「高度専門職1号」「高度専門職2号」で受けられる既存の優遇措置に加え、新たに更に拡充された優遇措置を受けられるようにする。
(要件)
<高度学術研究活動、高度専門・技術分野活動>
・修士号以上を取得し、年収2,000万円以上の者
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上であり、年収2,000万円以上の者
<高度経営・管理活動>
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上であり、年収4,000万円以上の者
(拡充される優遇措置)
※特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付され、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。
・世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能
・配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労を認める
・出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能
また、永住許可までに要する期間は「1年」となります。
(申請手続きについて)
〇新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合
・「高度専門職1号」での在留資格認定証明書交付申請時に特別高度人材の要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度人材の認定を申し出ます。
〇高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が高度専門職1号(特別高度人材)への在留資格変更を希望する場合
・「高度専門職1号」での在留資格変更許可申請時に特別高度人材の要件を満たすことを立証する資料を提出し、特別高度人材の認定を申し出ます。
〇高度人材ポイント制による高度専門職1号で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合
1 高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合
・在留期間更新許可申請において、特別高度人材の認定を申し出ます。
2 高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以上の場合
・就労資格証明書交付申請を行い、その際に特別高度人材の認定を申し出ます。
3 上記に関わらず、配偶者や家事使用人が特別高度人材の優遇措置に係る在留所申請を行った場合、その際に本体者が特別高度人材の認定を申し出ます。