入管法第19条の16の届出
入管法では、「退学・転職・離婚等の場合には、出入国在留管理局に届け出てくださいね」という規定があります。
第19条の16(所属機関等に関する届出)
中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修
当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能
契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
分かりやすく言うと以下のようになります。
①教授、高度専門職1号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
→所属機関の名称や所在地の変更、消滅、離脱、移籍の場合に届出が必要
②高度専門職1号イ及びロ・2号、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能
→契約機関の名称や所在地の変更、消滅、契約の終了、新たな契約の締結の場合に届出が必要
③家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者
→配偶者との離婚又は死別の場合に届出が必要
これらに該当する場合には、該当した日から14日以内に届け出なければなりません。
罰則
この届出については、罰則規定が設けられています。
この届出を14日以内に行わない場合:20万円以下の罰金
この届出に関して、虚偽の届出をした場合:1年以下の懲役または20万円以下の罰金
在留審査への影響
この届出については、在留審査にも影響をする可能性があります。
例えば、この届出に違反した場合には、在留期間更新許可申請手続において5年の在留期間が3年になったり、3年の在留期間が1年になったりします。また、次の更新では3年の在留期間になる外国人の方が、この届出に違反したことにより3年ではなく1年の在留期間になったりします。