入国管理局で取得できる書類の中に、「就労資格証明書」というものがあります。
「就労資格証明書」に関して、入管法第19条の2で以下のように定められています。
入管法第19条の2より
「法務出し人は、本邦に在留する外国人から申請があったときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。」
ちょっと分かりにくいので、簡単に言うと、「適法に就労することができる在留資格を持っている」ということの証明をする文書のことです。この「就労資格証明書」は、転職などの際に活用することができます。
転職の際に、「就労資格証明書」の申請手続きをしておくことで、事前に転職先での勤務が自分の在留資格に適正かどうかを判断してもらうことが可能になります。また、これをすることによって、在留期間更新許可申請のときにもスムーズに手続きを行うことが可能になります。
転職した場合に、「就労資格証明書」の申請手続きをしていないと、在留期間更新許可申請の際に手続きが煩雑となり、最悪の場合には許可がされないということも考えられます。
次に就労資格証明書交付申請の必要書類についてです。
就労資格証明書交付申請の必要書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 在留カード
- 転職前の源泉徴収票
- 転職前の退職証明書
- 転職先の会社概要を明らかにする資料
- 転職先での活動内容等を明らかにする資料
- 転職理由書
この必要書類は一般的なものなので、事案によって異なってきます。
また、「就労資格証明書」が発行される場合は、900円の手数料が必要です。
転職をお考えの方は、お気軽にご相談ください。