「在留資格認定証明書」は、海外に住んでいる外国人を日本に呼ぶ際に、日本の入国管理局から交付してもらう書類です。
在留手続に関する言葉は非常にたくさんあって少し分かりにくいので、説明します。
「在留資格認定証明書」とは、日本への入国を希望する外国人が、日本で行おうとする活動が在留資格や法律等の基準に適合しているかについて法務大臣が事前に審査をして、適合している場合に交付される書類です。
そのため、「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することはできません。また、「在留資格認定証明書」は「在留資格」でもありません。
少し難しくなりましたが、簡単に言うと、在外公館での「査証発給のための推薦状」のようなものです。
日本の入国管理局で在留資格認定証明書が交付されると、本国にいる本人に送ります。そして、本国の大使館や領事館での査証発行の手続を行うことになるのですが、その際に在留資格認定証明書を提示する必要があります。
その後、審査を経て査証が発給されると、日本に入国する際にも在留資格認定証明書の提示をします。
この時に、在留資格認定証明書は交付の時から、3カ月以内のものでなければなりません。
すなわち、在留資格認定証明書の有効期限は交付から3カ月間です。
これを過ぎると無効となってしまいますので注意が必要です。