入管法の規定には、在留資格取消制度というものがあります。
入管法第22条の4
「法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人について、・・・在留資格を取り消すことができる。」
在留資格取消の対象となる事項については入管法に規定されています。
この中で注意が必要なのが、「在留資格に応じた活動を行わなくなった場合」です。
例えば、留学生が学校を除籍になった場合や日本人と結婚していた外国人が離婚した場合などです。
どのように規定されているかというと、
日本人の配偶者等 | 継続して活動を行わなくなって6か月 |
その他の在留資格 | 継続して活動を行わなくなって3か月 |
※ただし、活動を行わないことに正当な理由がある場合は除く。
これらの期間が経過すると在留資格取消の対象となるので注意が必要です。
そのため、在留資格に該当しなくなった場合は出国するか別の在留資格への変更許可申請が必要になります。