2012年7月より改正入管法の施行による主な変更点についてご説明します。
これまでの出入国管理行政では、入管法と外国人登録法の二つによる運用が行われていました。
ここでは、入国管理局による在留資格などの管理、市区町村による在留状況の管理という状況でした。そうすると、例えばある外国人が住居を変更したことを入国管理局が把握できない、入管での在留資格変更の届出を市区町村に対して行わないなどの問題が生じていました。
その対応策として、外国人登録法を廃止して、入管法に一本化するという改正が行われたのです。これにより、在留カードの交付や在留期間の伸長、新たな規定などがされることとなりました。
新たな規定のうち、注意すべき主なものとして次のようなものがあります。
在留資格の取り消し
- 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
- 配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する外国人が、正当な理由なく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること
- 正当な理由なく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届け出をしたこと
退去強制事由
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
- 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと
罰則
- 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
- 在留カードの偽変造等の行為をすること
以上のような変更があるので、しっかりと理解しておく必要があります。