入管法では、在留資格に応じた活動が規定されています。
その在留資格に応じた活動を行わない場合には、不法就労として入管法違反となり罰則が設けられています。さらに、そのような不法就労の手助けを行った者も入管法違反となり罰則が設けられています。
例えば、以下のような場合です。
- 在留資格「家族滞在」を所持する外国人の方が、「資格外活動許可」を得ずにアルバイトを行う場合
- 在留資格「留学」を所持する外国人の方が、「資格外活動許可」を得ずにアルバイトを行う場合
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を所持する外国人の方が、工場でライン作業の仕事を行う場合
- 在留資格「短期滞在」を所持する外国人の方が、報酬を得る仕事を行う場合
これらの場合において、過失がない場合を除いては「知らなかった」ということは理由になりません。
そのため、従業員を雇用する際には、入管法違反がないかを適正に確認しましょう。