在留資格「家族滞在」は、以下の活動を行う外国人の方が該当します。
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」の在留資格ををもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
今回は、その中の、「扶養を受ける」という意味について見ていきます。
在留資格「家族滞在」において、「扶養を受ける」ということは、扶養を受ける必要がある又は現に扶養を受けているという意味です。
例えば、配偶者であれば、経済的に依存している状態を指します。
子であれば、監護教育を受ける状態を指します。
そのため、経済的に独立している配偶者は、「扶養を受ける」状態とは言えません。
また、20歳以上の子であっても、学生である場合などは「扶養を受ける」状態と言えます。