従業員として雇用する場合、法律で定義する「労働者」に該当すれば国籍に関わらず労働関係法令が適用されます。そのため、外国人であっても「労働者」である限り、労働関係法令が適用されます。
労働関係法令には多くのものがありますが、主なものとして、労働基準法・労働組合法・労働安全衛生法・最低賃金法などがあります。
例えば、労働基準法では「労働者」を以下のように定義しています。
労働基準法 第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われるものをいう。
つまり、労働基準法においては、働いて給料をもらっていれば「労働者」であるとしています。
このようにそれぞれの労働関係法令で定義する「労働者」に該当する場合には、その労働関係法令は外国人であっても適用されます。
そのため、「労働者」に該当する場合には、最低賃金や残業などについても日本人と同様であることが必要となります。そうすると、外国人の給料についても日本人と同等である必要があります。
しかし、これはあくまでも「同等」であり、例えば上場企業などの給料と同程度というものではありません。また、働く業界や年齢によっても給料の水準は異なってくると思いますので、業界や年齢も踏まえた上で見合った給料ということになります。
つまり、「給料が安い」というのは上記のような事情を考慮した上で、判断されることとなるので、「月に25万円以上ないとだめだ」とか「年収400万円以上ないとだめだ」というような金額の水準があるわけではありません。