入管法で定められているとおり、外国人の方のうち就労(=収入を伴う活動)ができる方はそれが可能なビザを持っています。これがいわゆる就労ビザです。
就労ビザを持っていなくても、留学生や家族滞在の場合でも「資格外活動許可」を持っていれば、一定の就労が可能です。
このように就労には制限があるのですが、これらの制限に反した場合に不法就労となります。
例えば、就労ビザを持っていない外国人の方が就労をした場合などです。
また、「資格外活動許可」を持っている場合でも、制限されている就労時間を超過した場合でも不法就労となります。
入管法には、「不法就労助長罪」という規定が設けられています。
入管法第73条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
- 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
以上のように、不法就労させた事業主側にも責任は生じます。
法を犯すことの無いように注意が必要です。