外国料理店において、外国人労働者を雇用したい場合には、在留資格「技能」(技能ビザ)が該当することになります。
例えば、ベトナム料理店における調理に関する業務(コック、シェフ、調理師)です。
在留資格「技能」(技能ビザ)とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する場合に該当します。そのため、ベトナム料理店における調理に関する業務は、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」に該当し、その結果、在留資格「技能」(技能ビザ)に該当します。
基準として、一般的には以下のとおりです。
- 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
- 当該技能について10年以上の実務経験を有する者
※この期間には、外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間も含む。 - 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
- 当該技能について10年以上の実務経験を有する者
ベトナム料理店における調理に関する業務において、「技能」の在留資格の許可を得る(外国人労働者を雇用する)ためには、これらの基準を満たす必要があります。
これらの基準において、もっとも重要となるものの一つとして、以下のことが挙げられます。
・10年以上の実務経験を有する者であること
実務経験が10年以上あることを立証するために、後述する「在職証明書」を提出しなければなりません。この「在職証明書」は、10年以上の実務経験を立証するために提出するものであり、最低でも10年分が必須となります。
そして、これらの基準を満たしていることを立証するために、「技能」の許可を得るための申請時には、下記のような資料が必要になります。
※「海外にいる外国人を技術・人文知識・国際業務の在留資格を得て雇う場合」
<申請人>
- 写真
- パスポート写し
- 申請人の学歴職歴、その他経歴等を証明する文書(履歴書等)
- 10年以上の実務経験を立証する資料(在職証明書等)
- 在職店舗における写真
- 在職店舗における営業許可証等
<雇用主>
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の活動内容等を明らかにする資料(雇用契約書等)
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先などの作成した上記に準じる文書
- 登記事項証明書
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 - 上記を除く機関の場合
- 給与支払事務所などの開設届出書の写し
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。