【特定活動におけるアマチュアスポーツ選手の定義】
①オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある
②日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために日本の公私の機関に雇用されたものが、その期間のためにアマチュアスポーツ選手としての活動を行うこと
③雇用された日本の公私の機関から月額25万円以上の報酬を受けること
【特定活動告示6号】
オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
【ポイント】
□興行の形態で行われるスポーツの試合に出場するために雇用されるプロスポーツ選手が報酬を得て行う活動は、在留資格「興行」に該当する。
□「オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会」については、在留資格「技能」の基準にも規定されており、「高度な技術又は技能を有していなければ参加できない国際大会として世界的規模の競技大会やアジア大会などの地域または大陸規模の競技会」が想定されています。在留資格「技能」の基準においては、「二国間の競技大会又は特定国間の親善競技会」は含まれていませんが、在留資格「特定活動」においては必ずしも在留資格「技能」の基準と同一であることを求められておらず、「二国間の競技大会又は特定国間の親善競技会」についても「その他の国際的な競技会」として認められる可能性があります。
□アマチュアスポーツ選手として在留資格「特定活動」を保持する者の扶養を受ける配偶者や子についても、在留資格「特定活動」が付与されます。
※配偶者には、内縁の者は含まれません。
※子には、成年に達した者及び養子も含まれます。
□団体競技の場合、興行を行うことを目的とし、興行収入(スポンサー収入を含む。)で運営されているチームに所属する選手については在留資格「興行」に該当します。一方、実業団チームのように企業の広告塔としての活動の対価として会社から選手に報酬が支払われている場合には、専らチームにおける選手としての活動が予定されるプロ契約を行っているものを除き、原則として在留資格「特定活動」に該当するものとされています。
スポーツ選手のうち、NPB(野球)・Jリーグ(サッカー)・BJリーグ(バスケットボール)などの選手については在留資格「興行」に該当するものとして取り扱われています。
スポーツ選手に関する在留資格については、その活動内容によって「興行」「技能」「特定活動」等のいずれに該当するのかを適切に判断する必要があります。