外国人の方が日本で活動するための資格として、在留資格が法律で定められていて、入管法別表第一では一の表から五の表までがあります。その中で、在留資格「特定活動」というものがあり、この在留資格は入管法別表第一の一の表から四の表までの在留資格に当てはまらない活動を行う外国人について、法務大臣が個々に活動を指定するものです。
時代や社会情勢の変化等によって変わり得る判断基準に応じて、流動的な対応をするための在留資格と考えることができます。
この特定活動は、告示特定活動と告示外特定活動の大きく二つに分類できます。
告示特定活動:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)という告示で定められている活動です。
告示外特定活動:上記の告示で定められていない活動で、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものです。
※告示特定活動と告示外特定活動との違いにおいては、在留資格認定証明書交付申請の際に注意が必要です。
告示特定活動は在留資格認定証明書の交付対象ですが、告示外特定活動は在留資格認定証明書の交付対象となっておらず、告示外特定活動については在留資格「短期滞在」等から在留資格変更許可を受ける必要があります。
在留資格「特定活動」で行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」となっているため、指定された活動以外の活動を行う場合には、在留資格変更許可を受ける必要があることにも注意が必要です。