在留資格「特定活動」は、他に当てはまる在留資格がない場合に法務大臣が個別に指定した活動を行うことができる在留資格ですが、告示特定活動と告示外特定活動の大きく二つに分類できます。
告示外特定活動については、法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認めるものであるため、過去に認められた事例が参考になります。
【告示外特定活動の主な事例】
□継続就職活動大学生・継続就職活動専門学校生・国家戦略特区の日本語学校在籍者
□就職内定者
□出国準備のための活動
□老親扶養(連れ親)
□連れ子
□同性婚
□特定日本料理調理活動
□ハラール牛肉生産活動
□新型コロナウイルス感染症の感染拡大による帰国困難者
告示等で定められていないこれらの特定活動については、在留資格認定証明書の交付対象となっておらず、告示外特定活動については在留資格「短期滞在」等から在留資格変更許可を受ける必要があります。
告示外特定活動については、時代や社会情勢の変化等によって変わり得る判断基準に応じて、流動的な対応をするための在留資格と考えることができるため、個々の事情によって告示外特定活動に該当する可能性を精査し、在留資格「特定活動」への変更が可能かどうかを判断する必要があります。