外国人が独立するには経営管理ビザを取る必要があります。
そして、開業準備の段階からビザの準備もしておかなければいけません。
独立しようとする方はイメージできていると思いますが、開業までの大まかな流れは以下のようになります。
- 事務所(店舗)の賃貸借契約
- 会社設立
- 各種届出・許認可
- 投資経営ビザ申請
なぜ、開業準備もしながらビザの準備が必要かというと、経営管理ビザの要件に合うように整える必要があるからです。最終的には経営管理ビザを取らないといけないので、当然その要件を満たす必要があります。
これらの要件の中には、開業準備の段階で整えるべきものが多くあります。
実際に会社を設立してしまった後に、いきなり投資経営ビザを取りたいということになっても、要件を満たすことが難しかったり、要件を満たすための変更に手間やお金がかかったり…ということが起こります。
「備えあれば憂いなし」ということです。
では、まず「事務所」についてです。
経営管理ビザの「事務所」に関する基準としては、「その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること」というものがあります。そこで、通常は賃貸の事務所を探して契約をすることになると思いますが、気をつけるべきポイントがあるので見てみましょう。
- その事務所の使用目的が店舗等の事業目的となっていること
- 法人名義での契約となっていること
- 貸し机やレンタルオフィスではないこと
上記Ⅱ「法人名義での契約となっていること」については、契約後に会社設立をするのが通常なので、契約時に「会社設立後に法人名義に変える」という内容の合意をしておくと良いでしょう。また、転貸借や自宅兼事務所の場合は多くの制約があり基準を満たすことは非常に厳しくなっていますので、十分注意してください。
経営管理ビザの基準を満たす事務所の契約が終わったら、次は「会社設立」です。
「会社設立」と言ってもなかなか手間のかかる作業で、大まかに分類すると「定款認証」と「設立登記」の作業が必要です。
まず、会社の目的や商号・資本金等を考えます。それから役員や株式やその他諸々の内容を決めていきます。それが出来上がったら、「定款」を作成し公証役場で認証をしてもらいます。ちなみに「定款」とは会社の憲法のようなものです。会社としての大事な決まりを定めるものです。ここまでで「定款認証」が終了です。
「定款認証」が終わったら、「設立登記」に必要な書類を収集・作成します。その間に、資本金の払い込みが必要なので、資本金の払い込みを完了させます。そして、書類が全て揃ったら、管轄法務局へ申請します。おおよそ一週間前後で登記が完了します。
ここまででやっと「会社設立」が完了します。
「定款認証」や「設立登記」の手続きの中での必要書類として、「印鑑証明書」があります。この印鑑証明書は、住所地の役所において印鑑登録をしている人の請求で発行することが可能です。つまり、印鑑登録をしていないと印鑑証明書を手に入れることができません。
外国人の場合は、印鑑登録をする際には外国人登録証明書や在留カードが必要になります。そうすると、一時的に来日している外国人は印鑑登録ができずに印鑑証明書を手に入れることができませんね。
このように考えると、そもそも「定款認証」や「設立登記」もできないのではないかと思う人もいるかと思います。印鑑証明書に代わるものとして、「署名(サイン)証明」というものがあります。これは在外公館において、領事の面前で署名することで、本人の署名であることの証明をしてもらえます。この「署名証明」を「印鑑証明書」の代わりとして提出することができるんですね。
ただし、これらの必要書類や手順に関しては、場所によって時間がかかったりすることがあるため、事前に必ず確認をしましょう。
そして次が「各種届出・許認可」についてです。
会社設立が終わったら、次はいろんなところへの届出をしなければなりません。
必要な届出としては以下のようなものがあります。
税務署 | 法人設立届出書・青色申告承認申請書 給与支払事務所等の開設届出書など |
都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 |
各市町村税務課 | 法人設立届出書 |
労働基準監督署 | 就業規則の届出など |
公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届など |
社会保険事務所 | 健康保険新規適用届など |
自分が設立した会社が、上記のどれに当てはまるかについては、それぞれ確認すればすぐに教えてもらえます。これらの届出が終わって又は同時進行でも構わないのですが、許認可も取得する必要があります。世の中の全ての会社に許認可が必要というわけではありません。例えば、中華料理店やインド料理店・中古車販売業などの会社の場合は飲食店営業許可や古物商許可が必要になるので、その申請をします。
ここまで終わると、やっと「経営管理ビザ」という舞台にあがることができます。
次は、最後の難関の「経営管理ビザ申請」です。
事務所の確保、会社設立、各種届出、許認可取得の全てが整ったら、経営管理ビザ申請に必要な書類を用意します。
新規事業の場合、必要書類の中に「事業計画書」があります。経営管理ビザでは、事業の安定性・継続性というものが基準のひとつとして存在します。そのため、「事業計画書」は必要書類の中でもかなり重要な書類になってくるのです。
この「事業計画書」を作る目的は、事業の安定性・継続性があると入国管理局に判断してもらうためです。そうすると書くべき内容はある程度決まってくるのが分かるかと思います。例えば、事業戦略や収支計画など、より具体的に現実的に作る必要があります。これら全てを考慮して、入国管理局に許可・不許可の判断がされることになります。
これまでの「経営管理ビザの準備」でお分かりいただけたと思うのですが、いずれにしても準備をしておかないと、そもそも投資経営ビザ申請の舞台にもあがれないため、しっかりとした準備がとても重要です。