通訳・翻訳・語学の指導に関する業務について、自社で外国人の雇用を検討されている企業も多いかと思います。そこで、今回は「通訳・翻訳・語学の指導に関する業務」に関する在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)について見ていきます。
通訳・翻訳・語学の指導に関する業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)に該当します。
通訳・翻訳・語学の指導に関する業務についての在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)の要件としては、概ね以下のようになっています。
①大学卒業以上の学歴があること又は3年以上の実務経験があること
②日本人と同等額以上の報酬を受けること
この通訳・翻訳・語学の指導に関する業務における在留資格「技術・人文知識・国際業務」(就労ビザ)の要件に関する注意点としては、「専門士」(専門学校等を卒業し「専門士」の称号を授与された)だけでは、要件を満たさないという点です。
よくある事例として、「専門学校を卒業して専門士の称号を授与された外国人を「通訳・翻訳業務」に従事させるために雇用して、在留資格変更許可申請を行ったが不許可になった」ということが挙げられます。
このように、「通訳・翻訳・語学の指導に関する業務」については、「専門士」だけでは要件を満たさないこととなるので注意が必要です。