「興行」とは演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動のことで、外国の歌手が日本でライブを行う場合や、外国の芸能人が来日する場合などが「興行」に該当します。
興行ビザについては、基準省令により4つに分類されています。
- 基準省令1号:クラブや民族料理店などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
- 基準省令2号:学校や劇場などにおける演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏
- 基準省令3号:プロスポーツ選手(野球・ゴルフ・サッカー・格闘技)など
- 基準省令4号:放送番組や映画の製作、CM撮影、プロモーション撮影など
基準省令3号の要件
三、申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
基準省令3号の必要書類
- 申請人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)
- 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
- 招へい機関の概要を明らかにする次の資料
- 登記事項証明書
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
- 従業員名簿
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
- 営業許可書の写し
- 施設の図面
- 施設の写真
- 従業員名簿
- 登記事項証明書
- 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し
- 招へい機関が興行を請け負っているときは,請負契約書の写し
- 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
- 雇用契約書の写し
- 出演承諾書の写し
- 上記(1)又は(2)に準ずる文書
- その他参考となる資料 (滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等)