在留資格ブログ

専門学校卒業と大学卒業での審査の違い(留学生向け)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、要件が定められており、学校で専攻した科目と関連性のある業務に従事する必要があります。

この「業務との関連性」については、専門学校卒業と大学卒業とで審査の厳格性において異なる取り扱いがされています。

大学

学校教育法では、大学は学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされています。

短期大学

学校教育法では、短期大学は深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを目的とすることができ、大学の一類型とされています。

このような教育機関としての大学(短期大学)の性格を踏まえ、大学における専攻科目従事しようとする業務の関連性については、柔軟に判断されます。(海外の大学についてもこれに準じます。)

 

専門職大学・専門職短期大学

学校教育法では、専門職大学・専門職短期大学は深く専門の学芸を教授研修し、専門性を求められる職業を担うために必要な実践的かつ応用的な能力を育成・展開させることを目的としています。

このことから、その教育は理論的にも裏付けられた実践力の育成、特定職種の専門性にとどまらない幅広い知識等の習得、分野全般への精通のほか、関連他分野への展開、生涯にわたる資質向上のための基礎の涵養を特色としていることから、大学と同様に関連性の判断については柔軟に判断されます。

 

高等専門学校

学校教育法では、高等専門学校は深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とし、また、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとされています。

このことから、高等専門学校についても大学に準じて関連性の判断については柔軟に判断されます。

 

専修学校

学校教育法では、専修学校は職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的としています。

このことから、専修学校における専攻科目従事しようとする業務の関連性については、相当程度の関連性が必要とされます。

ただし、直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体として従事しようとする業務に係る知識を修得したと認められるような場合には、総合的に判断されます。

※専修学校のうち「専門課程」を置く学校が専門学校と呼ばれており、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件では「専修学校の専門課程の修了」が求められています。

 

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