在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、要件が定められており、学校で専攻した科目と関連性のある業務に従事する必要があります。
この「業務との関連性」については、専門学校卒業と大学卒業とで審査の厳格性において異なる取り扱いがされています。
【大学】
学校教育法では、大学は学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされています。
【短期大学】
このような教育機関としての大学(短期大学)の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、柔軟に判断されます。(海外の大学についてもこれに準じます。)
【専門職大学・専門職短期大学】
このことから、その教育は理論的にも裏付けられた実践力の育成、特定職種の専門性にとどまらない幅広い知識等の習得、分野全般への精通のほか、関連他分野への展開、生涯にわたる資質向上のための基礎の涵養を特色としていることから、大学と同様に関連性の判断については柔軟に判断されます。
【高等専門学校】
このことから、高等専門学校についても大学に準じて関連性の判断については柔軟に判断されます。
【専修学校】
このことから、専修学校における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、相当程度の関連性が必要とされます。
ただし、直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体として従事しようとする業務に係る知識を修得したと認められるような場合には、総合的に判断されます。
※専修学校のうち「専門課程」を置く学校が専門学校と呼ばれており、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件では「専修学校の専門課程の修了」が求められています。