在留資格ブログ

外国人採用のコツ

企業が外国人を雇用しようとする場合には、雇用しようとする外国人本人の能力や経験を重視することに加えて、在留資格(ビザ)のことも考えなければいけません。

 

外国人が日本で生活するためには、入管法であらかじめ定められているいずれかの在留資格を持って生活しなければならないこととなっています。

そのため、企業が外国人を雇用しようとする場合には、入管法に違反することのないように注意しなければなりません。

 

このことは外国人を正社員として雇用しようとする場合だけではなく、外国人をパートアルバイトで雇用しようとする場合にも当てはまります。

 

例えば、外国人を正社員として雇用しようとする場合には、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」・「特定技能」・「介護」などの在留資格に当てはまり、その許可された範囲内での活動を行う必要があります。

また、外国人をパートやアルバイトで雇用しようとする場合には、「資格外活動許可」を得ているか1週間に28時間以上働いていないか等に注意する必要があります。

 

企業は、必要とする分野において必要とする業務に従事してもらうために外国人材を雇用することになるため、まずは「雇用する目的」を明確にする必要があります。

それと同時に、「雇用する目的」を実現するために「在留資格を得られるかどうか」も考慮しなければいけません。

つまり、「外国人が従事しようとする業務」が「どの在留資格の活動に当たるのか」を適正に見定めなければならないということです。

 

この過程において、「雇用する目的」のみを重視してしまうと、在留資格を得ることができなかったり、入管法に違反してしまう可能性があります。また、「在留資格を得られるかどうか」のみを重視してしまうと、本来の「雇用の目的」を実現できなかったり、入管法に違反してしまう可能性があります。

 

企業は「雇用する目的」と「在留資格を得られるかどうか」について適正なバランスを保ちながら、外国人を雇用する前の段階からしっかりと準備をしておくことが重要です。

 

就労ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方