企業が外国人を雇用しようとする場合には、雇用しようとする外国人本人の能力や経験を重視することに加えて、在留資格(ビザ)のことも考えなければいけません。
外国人が日本で生活するためには、入管法であらかじめ定められているいずれかの在留資格を持って生活しなければならないこととなっています。
そのため、企業が外国人を雇用しようとする場合には、入管法に違反することのないように注意しなければなりません。
このことは外国人を正社員として雇用しようとする場合だけではなく、外国人をパートやアルバイトで雇用しようとする場合にも当てはまります。
例えば、外国人を正社員として雇用しようとする場合には、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」・「特定技能」・「介護」などの在留資格に当てはまり、その許可された範囲内での活動を行う必要があります。
また、外国人をパートやアルバイトで雇用しようとする場合には、「資格外活動許可」を得ているか・1週間に28時間以上働いていないか等に注意する必要があります。
企業は、必要とする分野において必要とする業務に従事してもらうために外国人材を雇用することになるため、まずは「雇用する目的」を明確にする必要があります。
それと同時に、「雇用する目的」を実現するために「在留資格を得られるかどうか」も考慮しなければいけません。
つまり、「外国人が従事しようとする業務」が「どの在留資格の活動に当たるのか」を適正に見定めなければならないということです。
この過程において、「雇用する目的」のみを重視してしまうと、在留資格を得ることができなかったり、入管法に違反してしまう可能性があります。また、「在留資格を得られるかどうか」のみを重視してしまうと、本来の「雇用の目的」を実現できなかったり、入管法に違反してしまう可能性があります。
企業は「雇用する目的」と「在留資格を得られるかどうか」について適正なバランスを保ちながら、外国人を雇用する前の段階からしっかりと準備をしておくことが重要です。