在留資格ブログ

外国人従業員の配置転換

外国人の雇用と就労ビザ

企業が外国人を雇用する場合には、在留資格に関する手続き(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等)を経る必要があります。その手続きの中で、雇用する外国人が従事することとなる業務内容も含めて出入国在留管理局の審査を受けることとなります。

したがって、許可がなされる場合には、在留手続の中で申請した「従事することとなる業務内容」について許可がなされているということになります。

 

典型的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大きく分けて自然科学分野人文科学分野国際業務分野での業務に従事する場合に認められると規定されています。

通訳翻訳業務に従事する人や貿易業務に従事する人、プログラミング業務に従事する人も在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当します。

 

 

外国人従業員の配置転換

外国人従業員を雇用した際には、「従事する業務内容」も含めて申請を行い、許可がされているのが通常です。しかし、外国人従業員を半永久的に同一業務に従事させることは考えにくく、配置転換異動が行われるのが一般的かと思います。

この配置転換や異動の際に、在留資格が関係してきます。

外国人従業員を雇用した際に「従事する業務内容」について許可がされているため、配置転換や異動によって業務内容が変更になる場合には、在留資格変更許可や資格外活動許可が必要だと思われる方もいるかもしれません

しかし、同じ在留資格の範囲内での活動であれば、在留資格変更許可や資格外活動許可は必要ありません

例えば、プログラミング業務(自然科学分野)に従事している外国人従業員が配置転換に伴い、通訳翻訳業務(国際業務分野)に従事することとなった場合は、どちらの業務も在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するため、在留期間更新許可申請を行うことで足ります。

ただし、対応する在留資格について、配置転換先で従事する業務内容が要件を満たす必要があり、外国人従業員本人も学歴や実務経験などの要件を満たしている必要があります。

 

外国人従業員が配置転換を行う場合に、同じ在留資格の範囲内での活動であれば在留資格変更許可や資格外活動許可は必要ありません。企業が雇用する外国人従業員は在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当することが多いため、配置転換を行ったとしても多くのケースでは在留期間更新許可申請を行うことで足ります

ただ、在留期間更新許可申請であっても、配置転換先の新しい業務内容に従事することとなるため、出入国在留管理局の審査においては通常の在留期間更新許可申請よりも厳しくなることが予想されるため、新規で外国人を採用する場合と同程度の立証資料を準備しておくことが重要です。

 

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