東京出入国在留管理局では、2020年12月14日から在留カードの後日交付が運用開始されました。
これにより、待ち時間の大幅な短縮が可能となります。また、即日や後日(郵送)での受け取りが可能となります。
〇利用可能者
◆申請等取次証明書又は届出済証明書を所持している者
・行政書士、弁護士で届出済証明書の交付を受けている者
・企業職員(実習実施者、監理団体、研修事業実施機関及び研修生受入れ機関の職員を含む。)
・登録支援機関職員
・公益法人職員
〇後日交付の対象範囲
(1)後日交付の対象となるもの
在留カードの交付を受ける中長期在留者
(2)後日交付の対象とならない事例
ア 今回の審査の結果、新たに在留期間更新許可、在留資格変更許可または在留資格取得許可等により旅券へ証印シールが貼付される処分
イ 前回許可時に上陸拒否の特例の通知書が交付されているもの
ウ 特例期間満了日又は特例期間が発生しない者については、在留期限まで2週間を切っているもの
エ 出生以外の事由により、在留資格取得許可申請に及んだもの
オ 出生を事由とした在留資格取得許可申請においては、出生日より46日以上を経過したもの
カ 申請人本人が出国中のもの
キ 再入国許可申請を伴うもの
ク 有効な旅券又は在留カードを所持していないもの
〇後日郵送交付の対象外となるもの
在留カード交付時において、旅券に許可証印の貼付、従前の許可証印シールへの措置等が伴うものについては、
後日郵送交付の対象外となります。
この制度の運用により、東京出入国在留管理局での待ち時間が大幅に短縮されることになります。
この制度は、東京出入国在留管理局における措置のため、他の地方出入国在留管理官署では利用することはできません。
この制度が福岡出入国在留管理局や他の地方出入国在留管理官署でも運用が開始されることが期待されます。