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ミャンマー人への緊急避難措置の取扱いの変更

出入国在留管理庁は、ミャンマー人への緊急避難措置の取り扱いを2024年10月1日から、以下のように変更することを公表しました。

ミャンマーにおいては、2012年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案やデモに参加していない住民に対する暴力等も報告され、情勢が不透明な状況であったことから、出入国在留管理庁では、2021年5月28日以降、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマーについて、緊急避難措置として、在留や就労を認めることとし、2023年末現在で、約15,000人が在留しているところですが、今なお事態の改善に向けた動きがみられていない状況です。

本措置においては、「特定活動」の在留資格を許可していますが、誤用・濫用的に緊急避難措置を利用している事例が散見されることを踏まえ、2024年10月1日から、以下のように取扱いが変更されます。

 

【これまでの取扱い】

〇現に有する在留資格の活動を満了したもので、在留を希望する者・自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者

→「特定活動(1年・就労可)」

 

〇自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者

→「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」

※「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動(1年・就労可)」を許可

 

 

【新たな取扱い】

〇現に有する在留資格の活動を満了したもので、在留を希望する者・自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者

→「特定活動(1年・就労可)」

※「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者については、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となり、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合に在留資格の変更を認める

 

〇自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者

→「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」

※「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動(1年・就労可)」を許可

※「技能実習」で在留し、技能実習を修了していない者で、残余の在留期間がある者については、在留資格の変更を認めない。

 

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