2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「特定技能2号」について、概要を見ていきます。
【目的】
人手不足の深刻化により、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性があるため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みの構築
【概要】
・2号特定技能外国人が従事する活動は、特定技能所属機関との特定技能雇用契約に基づくものであること
・2号特定技能外国人が従事する活動は、特定産業分野に属する業務であって、熟練した技能を要する業務であること
・特定産業分野における熟練した技能とは、当該特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能をいい、分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たすもの
なお、平成31年4月1日現在で、「特定技能2号」による外国人の受入れが可能となるのは、「建設分野」及び「造船・舶用工業分野」
・「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格であるが、当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われることとなる。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、他方、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができる
・2号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として、3年・1年・6月のいずれかが付与される
・2号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留カード及び指定書が交付される