2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「特定技能」について、「特定技能所属機関に関する基準」(特定技能雇用契約の内容)を見ていきます。
特定技能雇用契約は、特定技能外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項のほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項が適切に定められているものとして、特定技能基準省令で定める基準に適合するものである必要がある
また、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的取り扱いをしてはならない
以下、特定技能雇用契約に関する内容を見ていきます。
(1) 従事させる業務に関するもの
1号特定技能外国人については、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能として、分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させること
2号特定技能外国人については、熟練した技能として分野別運用方針及び分野別運用要領で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させること
(2) 所定労働時間に関するもの
特定技能外国人の所定労働時間は、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
(3) 報酬等に関するもの
特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であること
(4) 一時帰国のための有給休暇取得に関するもの
特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮すること
(5) 派遣先に関するもの
派遣労働者として雇用する場合は、当該外国人の派遣先及び派遣の期間が定められていること
(6) 分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること
(7) 帰国担保措置に関するもの
特定技能外国人の帰国費用については、本人負担が原則となるが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること
(8) 健康状況その他の生活状況把握のための必要な措置に関するもの
特定技能外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じること