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特定技能所属機関による届出(随時届出)

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(法人又は個人事業主)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられています。これらの届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合には、罰則の対象とされています。

特定技能所属機関による届出は大きく分類して、定期届出と随時届出があります。

 

定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出

第1四半期: 1月1日から 3月31日まで

第2四半期: 4月1日から 6月30日まで

第3四半期: 7月1日から 9月30日まで

第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

随時届出:事由発生日から14日以内に提出

 

提出先:特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に持参・郵送

または出入国在留管理庁電子届出システムにて提出

 

随時届出

特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関の責任で届出が必要です。

登録支援機関に支援計画の実施を委託している場合でも、随時届出を登録支援機関に委託することはできません

 

①雇用状況の変更等

以下の場合に随時届出を行う必要があります。

・雇用契約の内容を変更した場合

・雇用契約を終了した場合

・新たな雇用契約を締結した場合

※「新たな雇用契約の締結」とは、雇用契約を終了した後、在留期限内に同一の特定技能所属機関と再度雇

用契約を締結した場合

 

②支援計画の変更等

以下の場合に随時届出を行う必要があります。

・支援計画の内容を変更した場合

・支援責任者、支援担当者を変更した場合

・委託する登録支援機関を変更した場合

・自社支援に切り替えた場合

 

③支援委託契約の変更等

以下の場合に随時届出を行う必要があります。

・支援委託契約の内容を変更した場合

・支援委託契約を終了した場合

・支援委託契約を締結した場合

※委託先の登録支援機関を変更した場合、「終了」及び「締結」の2つの届出が必要

 

④特定技能外国人の受入れ等

以下の場合に随時届出を行う必要があります。

・特定技能外国人の受入れを継続することが困難となった場合

※実際に特定技能外国人が退職するかどうかにかかわらず、受入れ継続が困難となった時点で届出が必要です。(自己都合退職・病気・けが・行方不明・死亡など)

※特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合、申出があった日から14日以内に届出が必要です。(実際に退職した日ではありません。)

 

⑤法令違反等

以下の場合に随時届出を行う必要があります。

・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があった場合

 

特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人の受け入れができなくなります。

 

 

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