「支援責任者」とは、特定技能所属機関の役員又は職員であり、支援担当者を監督する立場にある者をいいます。常勤である必要はありません。
また、「役員又は職員」とされていることから、外部の第三者に委託することはできません。
「支援責任者」が統括管理する内容として、以下の事項が挙げられます。
○1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
○支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
○支援の進捗状況の確認に関すること
○支援状況の届出に関すること
○支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
○制度所管省庁、業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること
○その他支援に必要な一切の事項に関すること