入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
造船・舶用工業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格又は第2号技能実習修了により確認された技能を要する業務をいう。
また、2号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務をいう。
あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:資材の運搬、清掃等)に付随的に従事することは差し支えない。
なお、国土交通省は、別に定めるところにより、当該特定技能外国人が従事する業務が、造船・舶用工業分野に属する技能を要する業務であることの確認を行う。
◆従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
造船・舶用工業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおりとする。
この場合、当該職種に係る第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験の一部を免除する。