入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
自動車整備分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格又は第2号技能実習修了により確認された技能を要する自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の業務をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは差し支えない。
なお、自動車整備の対象は、日本標準産業分類「891 自動車整備業」に該当する事業者が行う業務とする。
◆従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」を実施することができるという点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、自動車整備業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験の一部を免除する。