入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別の運用方針に関する運用要領が定められています。
特定技能外国人を受け入れることができる分野に携わる方々にとって関心が高いことは、「特定技能外国人はどのような業務を行うことができるのか?」ということではないでしょうか。
今回は、『「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領』、特に「1号特定技能外国人が従事する業務」についてみていきます。
◆1号特定技能外国人が従事する業務
漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、試験合格又は第2号技能実習修了により
確認された技能を要する業務をいう。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:①漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、②養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することは差し支えない。
なお、漁業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者及び当該分類に関連する業務を行う事業者が行う業務とする。
03 漁業(水産養殖業を除く)
04 水産養殖業
◆従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性
漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりとする。
(1) 漁業
漁船漁業に関連する第2号技能実習(漁船漁業職種3作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業)を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、魚群を探し、適切な漁具・漁労機械を選択して、水産動植物を採捕し、その鮮度を保持するために用いられるという点で、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が漁船漁業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても漁業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験を免除する。
(2) 養殖業
養殖業に関連する第2号技能実習(養殖業職種1作業:ほたてがい・まがき養殖作業)を修了した者については、技能実習で修得した技能が、適切な養殖資材を選択して、水産動植物を養殖し、収獲(穫)するために用いられるという点で、1号特定技能外国人が従事する業務において要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が養殖業職種に属する作業のいずれに係るものであっても養殖業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、試験を免除する。