入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、分野別に運用方針が定められています。
今回は、「素形材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」についてみていきます。
~概要~
◆受入れ見込数
素形材産業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大2万1,500人であり、受入れの上限とする。
◆人材の基準
素形材分野においては、以下の試験等の合格者等又は第2号技能実習修了者とする。
なお、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で
従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評
価試験(仮称)」として共通の評価試験を実施する。
(1) 技能水準(試験区分)
1 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(鋳造)
2 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(鍛造)
3 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(ダイカスト)
4 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(機械加工)
5 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(金属プレス加工)
6 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(工場板金)
7 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(めっき)
8 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(アルミニウム陽極酸化処理)
9 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(仕上げ)
10 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(機械検査)
11 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(機械保全)
12 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(塗装)
13 製造分野特定技能1号評価試験(仮称)(溶接)
(2) 日本語能力水準
「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
◆1号特定技能外国人が従事する業務
上記の製造分野特定技能1号評価試験(仮称)に対応する業務
◆特定技能所属機関に対して課す条件
ア 特定技能所属機関は、「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
◆特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。