2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「造船・舶用工業分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・申請人に係る特定技能雇用契約において、労働者派遣の対象としない旨が定められていること
・造船・舶用工業分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、該当する技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
・2号特定技能外国人については、溶接(手溶接、半自動溶接)の業務に従事する者につき、試験合格のほか、「複数の作業員を指導・指揮・命令・管理する監督者としての実務経験」も必要となる
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・造船法、小型船造船業法・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。
・国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、前3号を満たす登録支援機関に委託すること。