2019年3月20日、法務省より在留資格「特定技能」に関する「特定技能運用要領・様式等」が公表されました。
今回は「建設分野」について、概要を見ていきます。
(申請人の基準)
・申請人に係る特定技能雇用契約において、労働者派遣の対象としない旨が定められていること
・建設分野に係る技能試験及び日本語試験に合格等していること
ただし、1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、該当する技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除される
・2号特定技能外国人については、試験合格のほか、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」も必要となる
(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
・建設特定技能受入計画について、国土交通大臣の認定を受けていること。
・認定を受けた特定技能受入計画につき、適正就労監理機関により確認を受けること。
・国土交通大臣が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること。ただし、特定技能外国人を受け入れていない機関にあっては、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に協議・連絡会の構成員となること。
・経済産業省又は協議・連絡会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。