日本に中長期にわたって在留する(在留カードを持つ)外国人の方は、入管法により在留カードを常に携帯することが義務付けられています。(16歳未満は除く。)
※在留カードを常時携帯していない場合には、20万円以下の罰金とされています。
日本で在留カードを紛失した場合には、住所地を管轄する出入国在留管理局で在留カード再交付申請を行えば、新しい在留カードを交付してもらうことができます。
では、海外で在留カードを紛失してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?
在留カードを紛失、盗難などの理由で失くしてしまった場合には、「在留カードの再交付申請」をする必要がありますが、海外で在留カードを紛失してしまった場合には、海外にある日本大使館等では在留カードの再交付はできません。
そのため、日本に入国してから14日以内に在留カード再交付申請をしなければなりません。
ただ、海外から日本に戻ってくる飛行機や船への搭乗手続きの際に搭乗を拒否されるなどのトラブルになる可能性があります。
このようなリスクを避けるために、海外で在留カードを紛失した場合には、飛行機や船への搭乗前に日本の出入国在留管理局で「再入国許可期限証明書」を取得することをお勧めします。
※パスポートを紛失した方や海外で古いパスポートから新しいパスポートに切り替えた場合も同様に「再入国許可期限証明書」を取得することをお勧めします。
【再入国許可期限証明願】
○手数料:無料
○申請者:本人と同居する親族、本人から委任を受けた代理人等
○必要書類:再入国許可期限証明願、委任状、海外での遺失届出証明書・盗難届出証明書・罹災証明書等