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「在留カード」「特別永住者証明書」の見方

日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

これらの「在留カード」や「特別永住者証明書」は、日本に適法に在留することができる者を証明する「証明書」とも言えます。

 

【在留カード】

○記載内容

在留カードには以下のような内容が記載されます。

・氏名

・生年月日

・性別

・国籍

・住居地

・在留資格

・就労制限の有無

・在留期間

・有効期間

・在留カード番号

など

 

○交付対象

在留カードは、以下のいずれにも当てはまらない外国人に交付されます。

①「3月」以下の在留期間が決定された人

②「短期滞在」の在留資格が決定された人

③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方

⑤特別永住者

⑥在留資格を有しない人

 

【特別永住者証明書】

○記載事項

・氏名

・生年月日

・性別

・国籍

・住居地

・有効期間

・特別永住者証明書番号

など

 

○有効期間

・16歳未満:16歳の誕生日まで

・16歳以上:届出後の7回目の誕生日まで

 

○有効期間の更新

特別永住者証明書には有効期間があり、有効期間の更新を行う必要があります。

・更新申請期間:有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで

・申請窓口:居住地の市区町村の担当窓口

 

(「出入国在留管理庁ホームページ」より)

 

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