入管法には、再入国許可についての規定があります。
入管法第26条第1項
「法務大臣は、・・・(中略)・・・、再入国の許可を与えることができる。」
このように規定はされているのですが、どのような判断基準なのかが書いてありません。
では、再入国許可の判断基準とはどのようなことなのでしょうか。
この判断基準の前提として、日本の国益を保持し出入国の公正な管理を図るという目的があります。
これに基づくと、
- 申請人の在留状況
- 申請人の渡航目的
- 申請人の渡航の必要性
- 渡航先国との日本との関係
- 内外の諸情勢等
これらが総合的に考慮された結果、再入国の許可をするかしないかを判断するということになります。