永住許可の基準として、
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。」というものがあります。
この「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している」という期間についての解説をします。
日本に在留する外国人の方の中には、在留資格「留学」で来日して、卒業後に就労の在留資格に変更をした方も多いかと思います。このような方は、在留資格「留学」で4年⇒ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で6年の期間で日本に在留している場合、「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している」ということになります。
では、次のような場合はどのようになるでしょうか。
在留資格「留学」で4年⇒ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で4年⇒ 在留資格「留学」で1年⇒ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で1年の期間で日本に在留している場合、「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留している」ということにはなりません。
なぜかというと、「引き続き」という意味は、「継続的に途切れることなく」ということだからです。そのため、引き続き5年以上在留していない場合には、永住許可の要件を満たしていないということになります。
永住許可の取得をお考えの方は是非参考にしてみてください。