永住許可について、2019年5月31日にガイドラインの改定が行われました。
永住許可に関するガイドライン(2019年5月31日改定)①「リンクをお願いします」で記載しましたが、注目すべき改定のポイントが2つあります。
(1) 就労資格から「特定技能1号」が除外されていること
「特定技能1号」が就労資格から除外されているため、在留資格「特定技能1号」での在留期間については、永住許可申請のための就労資格による在留期間として加算されないこととなります。
(2) 公的義務の履行について明文化されたこと
これまでは、「納税義務等公的義務を履行していること。」との記載でしたが、以下のように記載されました。
「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」
これにより、住民税や年金・健康保険等の納付が適正に行われていることが明確化されました。