就労ビザなどの何かしらのビザを持っている外国人の家族(配偶者や子ども)は、「家族滞在」の在留資格の取得が可能です。
このビザは、俗に「家族滞在ビザ」と呼ばれています。
永住許可申請をする場合に、通常は10年以上日本に継続して在留している必要がありますが、この家族滞在ビザを持っている外国人を含め家族全員が永住許可申請をしたい場合には、以下のような特例が認められる可能性があります。
- 配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
- 実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること
この要件を満たすことで、家族滞在ビザを持っている外国人が永住許可申請を行い、許可がされる可能性があります。
家族滞在ビザを持っている外国人や家族全員での永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。