定住者とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格のことです。
この特別な理由の指定として、「告示」で定住者の地位を定めています。
定住告示
- ミャンマー難民
- 日系2世
- 日系3世
- 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留し、日本人の子として出生した者の配偶者
- 1年以上の在留期間をもつ定住者の配偶者
- 日系2世又は日系3世であって1年以上の在留期間をもつ定住者の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 1年以上の在留期間をもつ定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日系2世又は日系3世、その配偶者であって1年以上の在留期間をもつ定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもつ者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人、永住者、1年以上の在留期間をもつ定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
- 中国残留邦人とその一定の親族
定住告示については、その時の情勢などによっても変更されていきます。
そのため、最新の情報を基に申請手続きをする必要があります。