定住者告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号))では、定住者について定められています。
定住者告示6号では、「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」と規定されています。
2022年4月1日からは、民法の改正によって「未成年」が18歳未満に変更となります。
それに伴って、定住者告示6号における「未成年」の定義も変わることとなります。
つまり、2022年4月1日以降、18歳以上の方については、「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができなくなります。
現在、17歳以上で「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で日本入国を検討されている場合には、早めに申請する必要があります。
なお、既に「定住者」の在留資格を持っていて、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している場合には、影響はありません。
在留資格「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」等の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子等を新規で呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)や変更する場合(在留資格変更許可申請)で取扱いが変更されることとなります。