日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年で未婚の実子は、定住者という在留資格に該当する可能性があります。(定住者告示6号ニ)
日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年で未婚の実子とは、日本人・永住者・特別永住者・定住者と結婚した外国人の実子であり、いわゆる連れ子のことです。
このような場合には、この未成年で未婚の実子は定住者の在留資格に該当する可能性があるのですが、注意点があります。この実子について、未成年で未婚であり、更に扶養を受けて生活するということが要件になります。
扶養とは、自力で生活できない者に対する経済的援助のことです。つまり、この実子については、未成年で未婚であり、働かずに養ってもらって生活をしている必要があるということです。そうすると、未成年であっても就労可能な年齢に近づくにつれて、定住者の在留資格は認められにくくなってしまいますね。
例えば、日本では20歳未満は未成年とされますが、フィリピン等では18歳未満が未成年となっています。したがって、日本の法律では未成年であったとしても、本国では成年となるため、日本で就労するために日本に入国するのではないかという疑義が持たれやすいということです。